ホームプロフィールイベント情報リンク

むとう有子をとりまくうるさい人たちの声


No.55
   帽子について

                             岩本 昌子

 国会や地方議会の傍聴をする際、脱帽を迫られるが、これにはどんな理屈があるのでしょうか。女性にとっては帽子は衣類のジャンルであり、装飾品(ファッション)もかね、また美容上(頭部にコンプレックスをもっている場合など)も必需品になっています。  そして礼装においては帽子着用も求められています。TPOでは勿論その場に相応しいかどうかを、個々の判断で決めるものでしょう。

 最近の傾向として、中野区議会の傍聴で、以前は問題にされなかった帽子着用がうるさく言われるようになり、先日などは、警備員から脱帽を迫られ、議場では「私に従え」との暴言まで聞かされました。傍聴者の心得には、鉢巻・腕章は許されない旨記されていますが、帽子についての記述はありません。その限りでは、私はなんのルール違反もしておらず、その暴言は納得出来かねました。議場でのやり取りは他の傍聴者に迷惑になるので、その場は一応従いました。
 本会議終了後議会事務局にこの件について話を聞きに行きました。担当者が中野区議会会議規則百五条をみせ、このようになっていますので、警備員はそれに従ったまでですとのこと。そうであるなら、なぜ傍聴券の裏と傍聴席の入り口にかかげている掲示板にその旨を記載しないのか、一般人にも分かるように掲示して、着用を認められない理由をきちんと書いてほしいと述べてきました。
 すると翌日の委員会傍聴の際、帽子着用について、委員長の判断を仰いだ結果、着用を認められたので被ってもいいと、事務局から告げられました。

 戦争中は神社・仏閣に詣でるときは「脱帽」と号令がかかり拝礼が強要されました。 また、私が疎開していた長野県のある村の学校では、冬の寒いなかポケットに手を入れることが許されず、ポケット口を縫い合わせられたのを覚えています。本当に理不尽なことでした。
 脱帽を迫るのは、お上に従わせるため、平伏の形を表したものではないかなと私は思います。

 それ以上の理由が見つからないまま推論した次第です。

 むとうさんには区民目線での議会改革を進めてほしいと、つくづく思いました。

 ★会議規則百五条の但し書で、議長の許可を得れば、帽子の着用が可能となります。但し書に該当する区民のために、傍聴受付担当者に、事前に議長の許可を得ておくよう要望しました。 むとう有子



もどる