区議会報告 No.27

0前へ  区議会報告トップ  次へ

議会一般質問より 9/22

住環境を優先した都の建築安全条例運用を
むとう 「地方公共団体は,その地方の特殊性などにより,条例で建築物の敷地,構造又は建築設備に関して安全上,防火又は衛生上必要な制限を附加することができる」と建築基準法第40条に記されている。これに基づき東京都建築安全条例が制定されている。敷地に接する道路幅が5mでは5階までの建物しか建てられないため,境界線から1m下げ,そこだけ6m道路にすることで許可された8階建てマンション建築を中野区建築審査会は違法と判断し,建築確認取消しの裁決をした。この建築確認は民間の建築主事が行ったものだが,区は東京都建築安全条例に基づき指導することができたはずだ。この条例は火災時の避難や消火・救援活動が十分行える両方向通行が可能な道路幅の確保を求めるもので,一部分だけが膨れた,いわゆる蛇玉道路では条例の主旨を満たさない。審査会の裁決を今後の建築行政にいかに反映させるつもりか。
区長 建築確認は建築主事が法に基づいて行うものであり,区長の権限が及ぶものではない。裁決は尊重すべきだが再審請求も提出されているので経緯を見守りたい。
むとう 解釈の幅がある条例の但し書きについては,運用基準を定めるなど,判断基準を明らかにすべきではないか。
区長 判断基準を明文化し,それに基づいて運用することも検討したい。
むとう 中野区は東京23区の中でも,住民の生活や住環境を軽視し,建設業者の意向を重視した認可を行うとの印象を区民に与えている。この印象を払拭し,ゆとりを持って安心して住み続けられる町づくりを進めていただきたい。
家庭ごみ有料化の法的根拠を示せ
むとう ごみ問題で地方自治体がなすべきことは,有料化ではなく,国に拡大生産者責任の法制化を求めるとともに,分別の徹底を図ることだと私は考えているが,7月に発表された「新しい中野をつくる10か年計画」の素案では,「ごみ減量への動機づけや費用負担の公平化を図るために有料化を行う」と書かれている。地方自治法227条は「地方公共団体は,当該普通地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき,手数料を徴収することができる」と定めている。すなわち,印鑑証明発行手数料など個人の要求に基づき,その人の利益のために必要な事務に限られる。よって,全ての区民が排出する家庭ごみの場合は「特定の者のためにするもの」には該当しないのではないか。法的根拠を問う。
区長 ごみを排出する者を「特定の者」と解釈している。これについては,手数料を徴収できる旨の環境省・総務省の有権解釈も示されている。手数料を徴収している他の自治体でも,この解釈を根拠としている。
むとう 家庭ごみ排出者が「特定の者」だとは理解しがたい。

もどる