区議会報告 No.55

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議会一般質問より 6/8

   消火活動で使用した消火器薬剤の無償補充を
むとう  かつて区は火元が他者の消火活動に使用した個人所有の消火器の薬剤補充を無償で行っていたが、2003年に財政難を理由に廃止した。廃止前の年間詰め替え数は約15本でたったの6万円だった。現在無償で薬剤補充をしていないのは23区で中野区だけだ。区の街頭消火器の設置が進んだとはいえ、ご近所の消火活動に自宅の消火器を手にし、消火に協力する区民の善意に応え、薬剤補充を無償で行うべきでは。
都市基盤部長  個人所有の消火器で近所の消火活動に使用した消火器の薬剤補充は区で行うよう今後検討していく。
   高齢者通所入浴事業の予定どおり7月実施を
むとう  区民の反対の声を押し切り、6月末で高齢者会館等での入浴困難高齢者支援入浴事業を廃止し、新たに、介護予防・日常生活支援総合事業として、公衆浴場等を利用した通所入浴事業を7月から実施することになっている。すでに1か月を切っているが、区報やHPに新たな事業の説明や利用者募集などの記事の掲載はなく、HPでは相変らず事業廃止の説明もないまま入浴困難高齢者支援入浴事業の案内がまだ掲載されている。7月から実施するはずの通所入浴事業の進捗状況はどうなっているのか。また、7月から実施できない場合、サービスの空白期間ができないよう、入浴困難高齢者支援入浴事業の6月廃止を延期するなど何らかの対策を取るべきではないか。
支えあい推進室長  通所入浴事業の開始については再検討している。
★入浴困難高齢者支援入浴事業は6月に廃止され、通所入浴事業は7月の実施が見送られ再検討中であり、サービスの空白期間となっています。
 一般廃棄物処理業者の許可事務についての区の認識を問う
むとう  2000年4月、自治権拡充の名のもとに、清掃事業が都から区に移管され、12年が経過したが、一般廃棄物処理業の許可事務を巡り迷走している。  清掃事業を東京都が行っていた時には、一般廃棄物処理業者は東京都の許可を得ればどこの区の収集もできた。そのため移管直後は経過措置として清掃協議会で許可をしていたが、基礎的自治体の業務であるとの認識から、2006年度からは各区事務として実施し、今日に至っている。
 23区内で許可を取得している一般廃棄物処理業者200社が加入する東京廃棄物事業協同組合によれば、23区全区で許可を取得している事業者は38%、20区以上では実に50%に上るそうだ。つまり業者は多数の区を横断して仕事をしている。東京都の時は、2年で1万5千円の新規申請手数料、その後の更新手数料1万円で済んでいたが、各区事務となり23区それぞれで手数料が必要となった。全区で新規申請すれば34万5千円、更新料は23万円と一挙に手数料が23倍になり、その事務作業と費用の増大は経営を圧迫しかねない状況にある。業者から1か所で23区全体の許可が得られるようにしてほしいとの要請を受け、23区長会で検討中と聞く。
 一般廃棄物処理業者の許可権限は、単に窓口で書類を受け取り、許可するだけではなく、その後の立ち入り検査などの事務が含まれており、責任は重大だ。例えば2010年、4か所の清掃工場で、自己規制値を上回る水銀が検出され焼却炉を停止し、その被害額は約2億9千万円だった。原因は未だに判明していないが、まさに民間の一般廃棄物処理業者が持ち込んだ不適正ごみだと推測されている。その後も2011年は2か所の清掃工場で、今年3月には板橋、5月には目黒清掃工場で自己規制値を上回る水銀が検出され焼却炉停止にいたっている。許可事務を行っている各区の立ち入り検査指導の強化が重要である。 さらに、一般廃棄物処理業者の許可事務は、区の一般廃棄物処理計画に適合して許可しなければならないものであり、これにより当該計画との整合性を確保するための非常に重要な権限であり、立ち入り検査の重要な事務の根拠となるものである。
 清掃事業における自治権とそれに伴う責任、区移管の経緯をふまえ、一般廃棄物処理業者の許可事務についてどのような認識か。
環境部長  現在区長会で検討中のため、答えは控えさせていただきたい。
 ★検討が終わり、2013年4月から、一般廃棄物処理業者の許可事務は各区からまた清掃協議会に移る方針が示されました。各区が責任を持って行うはずだった清掃事業の区移管とは一体何だったのかとの疑問が残ります。

*無所属議員の一般質問もシティテレビ中野で放映されますが、一定例会一人です。むとうの放映予定は9月30日(19時20分)、10月3日(18時20分)、6日(17時20分)です。ぜひ、ご覧ください。

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