本条例の一部改正とは、区長の在任期間を定める「第7条の2項、活力ある区政運営を実現するため、区長の職にある者は、連続して3期を超えて在任しないよう努めるものとする。」及び「3項、前項の規定は、立候補の自由を妨げるものと解釈してはならない。」を削除するものです。
区長の任期は2期8年とする公約を掲げ田中区長は初当選し、3期までとする多選自粛条項を定め、公約を破り3選しました。今度は4期目の立候補にあたり邪魔となった多選自粛規定を削除する「改正」議案を、自治基本条例に定めのある意見交換会及びパブリック・コメント手続を経ないまま突然議会に提出することは、条例軽視どころか区政運営の私物化であり、正に権力の座に胡坐をかく長期政権の弊害を自ら証明した形です。もちろんむとうは反対しました。
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