区議会報告 No.28

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議会一般質問より 11/28

障がい者の就労支援の拡充を
むとう 区は積極的に身体障がい者雇用に取り組み,公的機関の法定雇用率2.1%を満たしている。しかし,ノーマライゼーションの観点から見ると,知的障がい者,精神障がい者には就業機会の平等が保障されてない。中野区障がい者福祉事業団から独立したNPO法人WEL'S新木場が,総務省の公務部門における知的障がい者の雇用調査研究事業を受託した。国において,知的障がい者雇用が実現しようとしている今,障がい者福祉事業団及びNPO法人WEL'S新木場が蓄積してきた障がい者雇用のノウハウを活用し,他の自治体に先がけて,区は知的障がい者や精神障がい者の雇用に取り組むべきではないか。
区長 総務省が行っている知的障がい者の職場体験実習事業の目的は,雇用の課題や改善策の検討である。区としてはこの事業の成果に注目していきたい。
むとう 障がい者の就労支援に欠かせないのがジョブコーチである。障がい者福祉事業団ではジョブコーチが常勤2人,非常勤3人で日々頑張っておられるが,就労機会の拡大のため,最低でも常勤ジョブコーチもう1人分の予算をつけるべきではないか。
区長 障がい者の就労機会の拡大は重要であり,ジョブコーチの増員に向けて検討しているところである。
プラスティックは焼却せずリサイクルを
むとう 23区は埋立処分場延命を理由に,家庭ごみのプラスティックを熱エネルギーとして回収するサーマルリサイクルの名の下に,清掃工場で焼却処理しようとしている。しかし,埋立処分量全体に占めるプラスティックの割合はわずか12%にすぎず,熱回収率も10%足らずだ。プラスティックの焼却は,ダイオキシン類など有害化学物質の生成や,日本では排出規制値のない重金属類の気化による危険性など,環境汚染や人体への影響が大変懸念される。焼却せず,まずは23区全体で容器包装リサイクル法に基づくプラスティックの資源化に着手するべきではないか。
区長 23区としてサーマルリサイクル実施にあたり,各区の責任で容器包装プラスティックの再生利用を進める。焼却にあたっては,燃焼管理と廃ガス処理を適正に行うことにより,環境や人体への影響について法的規制を十分に遵守できる。
むとう プラスティックを不燃ごみから可燃ごみに変えるという大転換が,密室の助役会で検討され,密室の区長会で決められた。これでは清掃事業が都から区へ移管され,身近になるどころか検討の経過が不透明であり,結論だけが報告され,上意下達の現状である。区長会での議論が区民に見えるよう公開性を高めるべきではないか。
区長 伝えるべきことは伝えるが,公開にはなじまない。
区民の慶事へ区は関与すべきではない
むとう 一区民の藍綬褒章の受章に関して,区長が祝う会の発起人となり,差出人・返信先・連絡先が区民生活部地域活動担当となっているが,一個人の祝う会に区が組織として関わるのは不適切ではないか。
区長 今回の受章は,国が町会・自治会活動を評価した大変意義深いものであるため,区長として発起人に名前を連ねた。また,受章の祝賀会について,日頃から町会連合会の連絡などの支援をしている区民生活部が,便宜上,連絡先となったものである。
※この件につきましては,区民の方から「区職員は区民全体の為,奉仕する存在であって,肩書きはどうあれ,個人の為の仕事をすることは明らかにルール違反であり,区民と行政のあり方を憂れうる」とのご指摘を,お手紙にていただきました。

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