どうして不採択なの?
むとうは賛成しました
◎「所得税法第56条の廃止を求める意見書を国に提出することを求める」請願
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賛成少数で不採択となりました
所得税法第56条は「配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」と定め,家族従業者の「働き分」(自家労賃)は必要経費に認められていません。
事業主の所得から控除される働き分は、配偶者は86万円、家族の場合は50万円で、家族従業者はこのわずかな控除が所得とみなされるため、社会的・経済的自立が困難な状況に置かれています。税法上では青色申告にすれば、働き分を経費とすることができますが、同じ労働に対し、青色と白色で差をつける制度は矛盾していると言えます。また、フランス・ドイツ・アメリカ・韓国など、世界の主要国では税法上も「自家労賃は必要経費」と認めているそうです。
なお、6月現在で57地方議会が意見書を国に提出しました。人権保障の点からも、家族従業者の労働を正当に認めるべきと考え、むとうは賛成しました。
(むとうは紹介議員の一人です)
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