行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号の利用範囲及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定める条例です。
共通番号制度は、全国民に12桁の個人番号と13桁の法人番号を割り振り、来年から国や自治体で、税と社会保障、災害対策の3分野での利用が始まります。国は、国民の管理・監視のツールとして使用する姿勢を押し出し、世界最高水準のIT社会実現という成長戦略に位置づけつつ、民間利用拡大を図る方向性を明らかにしています。
条例では、法律で規定された以外の自治体独自利用の事務や、部局間で情報連携に利用する事務が規定されていますが、個人情報が名寄せされる危険が増すため、私は増やすべきではないと考えます。
既に導入された住基ネットは、毎年全国で100億円を超える維持費をかけても、カード申請者は全国民の5%、中野区民は14%にすぎません。11桁の住基ネットコードがありながら12桁の個人番号を発行することは、まさに税金の無駄づかいであり、しかも「官民共通番号」のため危険性がさらに大きくなります。官民共通番号を導入したアメリカでは、パソコンの普及と共になりすまし犯罪が多発し、2006年からの3年間だけでも1170万件、約2兆円の被害を出し、後に国防総省職員だけは独自の番号に転換するなど、官民共通番号制度の弊害はIT先進国アメリカでも対処し切れない状況のようです。
基礎年金番号、医療保険や介護保険などの被保険者番号、運転免許証など様々な番号が付けられて私たちは生活してきました。これらの分野別番号制度で十分事務が機能しています。名寄せしないからこそ、犯罪に遭遇しても被害が限定的だったのであり、名寄せされる個人番号では漏洩した時の被害が一層大きくなる危険と不安が払拭できず、むとうは反対しました。
★まもなく通知カードが届きますが、個人番号カードの申請は任意です。個人番号カードを持たなくても住民票などの証明書の発行はできます。
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