区議会報告 No.23

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主な陳情・請願の審査結果より

「政務調査費の収支報告書に領収書の添付を求める」陳情 10/13

全会一致で採択となりました
むとうも賛成しました

 政務調査費とは議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として区長から月額一人当たり15万円交付されます。条例で定めた使途基準に基づいて使われているはずですが,区民の目に明らかにするためにも領収書の添付はすべきと考え,むとうも賛成しました。



「消費生活相談の充実を求める」陳情 10/22

全会一致で採択となりました
むとうも賛成しました

「おれおれサギ」や身に覚えのない架空請求など巧妙な手口による悪徳商法が横行する中,消費生活相談の件数は年々増え,深刻化しています。専門の非常勤職員4人の相談員は多忙を極めています。相談員の増員や,賢くだまされない消費者となるよう知識の普及などが急務と考え,むとうも賛成しました。
※お困りの方は消費者センター(3389-1191)までお電話を!






「浜岡原発放射能災害対策計画を立てることを求める」陳情  10/22

どうして不採択なの?
むとうは賛成しました

 この陳情者は,以前にまず「浜岡原発震災を未然に防ぐことに関する意見書の提出」を求める陳情を提出され,不採択となりました。そこで未然に防ぐことができないのであれば,せめて起きたときに備えて「中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置を求める意見書の提出」をとの陳情を出されましたが,その陳情も中野区議会は不採択としました。そして今回は,それなら中野区には区民の生命を守るために浜岡原発放射能災害対策計画を立てることを求められました。原発震災を心配する陳情者の熱意に敬意を表します。
 私は,これら一連の陳情について賛成討論をしてまいりましたので,繰り返しになりますが,日本で今最も発生が確実視されている東海地震の震源域の真上に浜岡原発があり,4基が稼働中で,さらに1基が試運転中です。
 前回の東海地震はおよそ150年前で,マグニチュード8を超え,地震を起こすエネルギーがたまっています。いま東海地震が起これば,最大で阪神淡路大震災の15倍の規模の地震になるといわれています。
 地震が起こると原発は自動停止するようになっていますが,原子炉の燃料は,崩壊熱のため,停止後も大量に発熱し続けます。そのため,原子炉が地震で止まっても,崩壊を取り除くため,冷却し続けなければなりません。
 もし配管が地震で破損し,冷却水が大量に失われると,冷やし続けることができなくなり,メルトダウン(炉心溶融)という,致命的な事故になります。そうなれば放射能が大量に放出され,この狭い日本でチェルノブイリ原発事故の再現,いやそれ以上の被害となってしまいます。チェルノブイリの原発事故では,国境を越えて多くの人が被曝しています。加えて地震による被害と原発事故による被害が重なる「原発震災」が起こればどうなるか,つまり,阪神淡路大震災の15倍の地震とチェルノブイリ原発事故が同時に発生するということです。原発震災が起これば震災による被害者の救出もできず,多くの助かるべき人命が見捨てられるでしょう。想像しただけで身の毛がよだつ思いがします。
 原発震災を未然に防ぐために,浜岡原発は東海地震の前に何としても運転を止めておくべきです。なぜなら地震は人間の力では止められませんが,原発は人間の力で止められるのですから。しかし,浜岡原発は依然として稼働しています。
 政府は国民の命を守るために,原発損傷後の補修方法,放射能放出による周辺市区町村への報告手順,被災が予測される市区町村の対応,被災者の救援,退避の誘導方法,原発施設の封鎖,それらのシミュレーションを行い,対策を一刻も早くたてるべきです。
 ところが政府の中央防災会議では浜岡原発損傷による検討が何一つなされていません。国が対策を立てないのであれば,中野区は区民の生命を守るためにできることがないのか,検討すべきです。地震がこなくても,そもそも起こるはずのない想定外の原発事故が多発しています。去る8月9日,関西電力美浜原発3号機で配管が破裂し,定期検査に入るために準備作業をしていた関西電力の孫請け会社の社員5名が高温高圧の蒸気の直撃を受け死亡,6名が重軽傷を負う重大死亡災害が発生したことは記憶に新しいところです。
 放射能は色もにおいもなく,気づかずに屋外で遊んでいて被曝してしまった多くのチェルノブイリの子どもたちは,今なお甲状腺ガンや白血病で命を失っています。
 日頃から放射能被曝の危険や万が一のためのヨウ素剤の服用の知識などを区民に啓発することは区としてもできることです。大気中の放射能を簡単に測定できる機械もあります。常時測定して,異変を察知したら直ちに国に問い合わせをし,区民に室内待機を呼びかけヨウ素剤を服用させるなどもできます。きわめて不充分とはいえ,一地方自治体でもささやかな放射能災害対策計画を立てることはできるはずですし,むしろやるべきと考え,むとうは賛成しました。



「教育基本法の改悪反対の意見書の提出を求める」陳情 10/22

どうして不採択なの?
むとうは賛成しました

 教育基本法は1947年3月に制定されました。前年の11月には日本国憲法が公布され,新しい民主主義の国づくりが始まっていた時期です。教育基本法は教育の根本的なあり方について,基本的な方向性を与え,基礎となるべき原理を指し示す準憲法的な法律です。教育基本法制定の理由は戦前,戦中の教育に対する反省からでした。教育基本法制定以前は,大日本帝国憲法の下,1890年に教育勅語という天皇の言葉によって教育のあり方が定められていました。
 教育勅語体制が戦時中に行われた軍国主義教育においてその力を発揮し,天皇のために死地に赴き,立派に戦い美しく散ることが,日本人として生きる目的だと教えられました。教育は,子どもに死を恐れぬ兵士に作り変え,消費していくためのものでした。子ども一人ひとりの生命や様々な個人的な思いに価値はなく,ただお国のため,天皇のために死んでいく瞬間に真の日本人として輝くという考え方でした。子どもを生かすための教育ではなく,子どもはあくまで国家のために役立つべき存在であって,国家の道具として洗練させていくプロセスが教育であったと言えます。
 敗戦後,軍国主義による洗脳から解放され,日本国憲法の下で国民個人の基本的人権を保障し,一人ひとりの子どもが大切にされ,尊重される教育へと教育のあり方が根本的に考え直され,現在の教育基本法が生まれました。教育基本法第一条,教育の目的には「教育は,人格の完成をめざし,平和的な国家及び,社会の形成者として真理と正義を愛し,個人の価値をたっとび勤労と責任を重んじ自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とあり,いろいろな教育目標が掲げられています。中でも最も重要な点は「教育は,人格の完成をめざして行われなければならない」という部分で,子どもの国家の道具化を反省し,子どもを尊重しようとする意志が込められています。「人格の完成」という言葉に込められているのは,子どもは一つの人格である,少なくとも一つの人格に育っていくべき価